弁護士だからなんでも解決できるわけではありません。
借金問題が得意な弁護士もいれば、そうでない方もいるのです。
債務整理を依頼するなら、借金整理の実績が豊富な弁護士に依頼しなければなりません。
例えば、過払い金が発生している場合ですと、誰が整理するかによって返還額が変わってくる可能性もあるのです。
返済が厳しいと思った時点で、すでに債務超過になっています。
返済不能だと実感したら、自力完済は極めて難しいと考えていいでしょう。
借金というのは元金・利息の両方を返済していかないと、決して完済はできないのです。
月に返済した金額の大きさではなく、どれだけ利息を減らしたかが重要となります。
事業で失敗して多額の借金を抱えた場合ですと、自己破産を余儀なくされることが多いでしょうが、小口ローンならばその多くは任意整理で解決できるものです。
任意整理とは債権者に対して借金の利息カットを求める債務整理で、元金だけを3年間で完済していきます。
元金はそのまま残るわけですが、借金返済で一番苦痛となる利息返済がなくなるので、今までとは比較にならないほど返済は楽になります。
任意整理のメリットは、弁護士報酬が比較的低いことです。
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債権者1社につき、3万円といった基本料が設定されています。
この場合、3社から借入れているならば、基本料金は9万円となります。
非常に少ない報酬で、借金の利息をカットできるメリットは非常に大きいです。
この方法ですと官報に掲載されないので、債務整理したことを誰かに知られる可能性は極めて低くなります。
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借金を返済できないと悟ったら、それ以上は無理に返済を続けないことです。
一生、完済できないとわかっているならば、債務整理を検討するタイミングなのです。
返済できないのに無理をしても、借金が減らないばかりか、健全な日常生活を妨げてしまいます。
債務整理をする前に、どの方法で整理しようか悩む必要はありません。
弁護士に相談すると、それぞれの方法の利点・欠点を教えてくれます。
そして、依頼者の経済状況、他社借入なども確認してきますので、正直に答えるようにしてください。
弁護士に依頼するのは、あくまで依頼者なので弁護士が提案してきた方法がベストとは限りません。
弁護士の話を聞いたうえで、あとは最終判断を下すのは依頼者となります。
借金の減額幅だけを見れば、自己破産に勝る方法はないでしょう。
どんなに高額な借金もすべて無くなるからです。
しかし、メリットの大きい方法ほど、デメリットを持ち合わせていることも事実なのです。
自己破産の場合ですと、住居を手放すというデメリットがあります。
他の方法では住居を守れますが、自己破産は守れないのです。
家を守れる債務整理は、任意整理と個人再生になります。
いずれの方法もブラックリストには掲載されますが、家を失うことはありません。
ブラックリストに登録されるデメリットは、実はそれほど大きくありません。
5~7年ほどローンを組めなくなるだけなのです。
ローンを組めないとなれば、人間はそれなりに生活していけるものです。